北摂のかけこみ寺&寺子屋をめざして
橋本鍼灸整骨院
大阪府高槻市芥川町2-24-5ジョイライフマンション1F
JR高槻駅から徒歩5分
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| 11時〜21時 | ○ ○ ー ○ ○ ー ー | ||||
| 9時〜15時 | ー ー ー ー ー ○ ー | ||||
① 交通事故としての取り扱い(自賠責保険)
医師の診断書が必要:交通事故でケガをした場合、自賠責保険を使って治療費を請求するには、医師の診断書が必要です。受診までの期間が重要:事故から長期間受診していないと「事故との因果関係」が否定されやすくなります。目安としては 事故当日〜数日以内(遅くとも1週間程度) の受診が望ましいです。2週間以上空くと、保険会社から「事故と症状の関係は不明」と言われるケースが多いです
② 法的な因果関係(裁判や紛争での判断)
法的には「医学的に事故と症状が相当因果関係を持つかどうか」が判断基準です。
裁判例では、受診までの空白期間が長いほど因果関係を否定されやすいです。
例:事故から3週間後に初診 → 「事故以外の原因の可能性がある」とされることがある。
逆に事故直後から一貫して症状を訴えている → 因果関係が認められやすい。
③ 実務上のポイント
必ず 整形外科などの医師の診察 を受けること。
鍼灸や整骨院の施術は、医師の診断後に自賠責の取り扱いが可能になります。「事故当日は平気だったが翌日以降に痛みが出てきた」というケースも多いので、できるだけ早く受診することが重要です。
④自賠責保険では、交通事故でケガをした場合の補償は次の項目が支払対象です。
・ 治療費(治療関係費)
診察費、投薬、手術費、入院費など看護料や雑費(治療に必要な費用)も含まれます。また診断書・証明書などの文書料も対象です
※ただし、治療費が120万円を超える場合は、自賠責の限度を超えた分は任意保険等で補償されることになります。
・交通費
通院のための交通費は通院交通費として扱われます
・入通院慰謝料(精神的苦痛の補償)
金額算定のルールがあり自賠責基準では 1日あたり4,300円 が基本です。ただし、計算方法にはルールがあり、実治療日数×2 または治療期間の短い方を基に日数を計算します。
※ 任意保険や弁護士基準ではこれより高くなることもありますが、自賠責の最低基準は上記です
・休業損害
自賠責の基準では 1日あたり原則6,100円 です。ただし「実際の収入がこれを超えることが立証できれば」最大で 1日あたり19,000円まで認められる可能性があります。
※ 専業主婦も「家事労働の休業損害」として請求可能とされるケースがあります。
・後遺障害慰謝料・逸失利益
後遺症が残った場合は、後遺障害等級に応じた補償があり等級に応じた慰謝料や将来の逸失利益(働けなくなる分)が支払われます
交通事故に遭ってしまい弁護士事務所の紹介希望の方はこちらで紹介は出来ますのでお気軽にご相談下さい
※自動車保険やその他の保険で弁護士特約に入っておられる方は弁護士費用は0円で弁護士にお願いできます
労災保険は、労働者(正社員・パート・アルバイト問わず)が業務上(業務災害)又は、通勤途中(通勤災害)でケガをされたときに保険給付を行い、社会復帰を促進していく制度です。
当院は、労災保険指名の施術所ですので、労災保険を利用できます
病院での治療を除いた場合の一例になります。
例)帰宅途中に駅の階段を踏み外して足首を痛める
例)仕事中に荷物を運んだときに腰を痛める
電話での予約をお願いします
予約の際に「労災保険での施術を希望」と
お伝え下さい
必要事項を記入した労災の請求書をご持参下さい
持参されない場合は、窓口負担が発生します
必要項目を記入した労災の請求書を受付に提出してください 問診時に発生状況を伺い負傷部位など確認していきます
1日でも早く、日常生活に戻れるように施術していきます。症状にもよりますが、週2~3回の施術を目安に
早期回復を目指します。