北摂のかけこみ寺&寺子屋をめざして

橋本鍼灸整骨院

大阪府高槻市芥川町2-24-5ジョイライフマンション1F
JR高槻駅から徒歩5分

 

月 火 水 木 金 土 日祝

11時〜21時

○ ○ ー ○ ○ ー   ー

9時〜15時 ー ー    ー   ー ー ○   ー

交通事故について

高槻 交通事故 早期回復

体調はいかがでしょうか?
事故の衝撃にもよりますが、早期治療早期回復を目指して日常生活に不自由ない生活を送れるように、当院でもサポートしていおりますのでぜひ事故に遭われたら早めにおこしください。

交通事故に遭われた方へ

損害保険会社(任意保険)が担当する場合の事故に遭われてからの流れをお伝えします。

高槻 交通事故 交通事故証明

事故にあった 

事故の届けが必要になります 最寄りの警察署で交通事故証明を発行してもらってください

高槻 交通事故 病院

病院での診断を受ける

事故の怪我は、後遺症を残す事があります。事故の時は、大丈夫でも自己診断せずに必ず医科受診して、診断書を発行してもらってください 整骨院での受診の際には、診断書に沿った(打撲・挫傷・捻挫)範囲での施術になります 骨折と脱臼に関しては、病院の担当医の了承が必須です
整骨院での施術をしてもいいか担当医に問い合わせてください

高槻 交通事故 保険会社

加害者の損保会社に連絡

整骨院での施術を希望される場合は、損保の担当者に当院での施術希望の旨を伝えてください 担当者から、病院の担当医が整骨院での施術を了承すれば、整骨院での施術を受けていただいてもいいですと返事があると思います 損保会社との連絡事項は、忘れないようメモを取る事をおすすめします。

高槻 交通事故 治療 法律事務所

当院に予約・来院

予約・来院の際には、
1整骨院での施術の同意を担当医と損保会社に受けている事
2診断書を持参できる状態 を確認してください

高槻 交通事故 早期回復

早期回復を目指し施術開始

症状改善に向けて施術していきます
窓口負担については、交通事故の治療費について をご覧下さい

高槻 交通事故 弁護士

事故担当の弁護士先生

当院では交通事故の患者さん治療の際に病院で診断された部位を施術していきますが、病院で症状を訴えているのに診断されない損保会社との話し合いに納得できないなど様々なケースに遭遇してきましたので、来院時に交通事故担当の弁護士先生に相談しスムーズな交通事故治療ができるように窓口を設けております。初診時に交通事故治療担当の女性弁護士先生に相談されたい方は受付にてお申し出ください。こちらで対応しております。
大阪市北区西天満4-1-4-301 
ブランシュ法律事務所  
弁護士  中務 未樹先生


 

交通事故後の施術の流れ

高槻 交通事故 問診票

来院・問診票に記入 

事故の発生日時や事故の状況、病院名や損保会社名、今の痛みや症状を記入してください 

高槻 交通事故 治療

診断書に基づく症状確認

問診票と診断書を確認しながら、患部の腫れ、皮下出血、痛みの度合い、可動域検査などを確認していきます。診断書に沿った(打撲・挫傷・捻挫)範囲での施術になります 

高槻 交通事故 テスト 検査

施術開始

今の体の症状にあった施術方法を選択していきます 同時にどれぐらいで治っていくのか、施術の間隔などもお伝えしていきます。

高槻 交通事故 病院

途中経過を病院で確認

必ず病院の受診もしてください 初診からの状況や、湿布などの処方もある方もおられます 今の状況把握を担当医にも診てもらってください

高槻 交通事故 社会復帰

施術終了 

症状が改善し、日常生活に支障がない場合は、治癒となります。 また、痛みの改善が中々変わらず数ヶ月継続している場合(症状固定)も治癒となります。

交通事故の治療費について

原則、相手方に治療費を請求していきますので金額は0円ですが、損保会社から当院に施術証明書などの書類が届くまでは、窓口負担が発生します 仮払金として毎回5,000円のお支払いとなります 書類が届き次第、返金いたします。
相手が不明の場合(ひき逃げ)などはご自身の健康保険での治療になることがあります。
相手がいて過失の関係で相手方の保険会社があなたに健康保険での受診を促すことがあります。
なぜ、事故を起こして相手方がいるのに自分の健康保険を使わなければならないのか?ご不満や疑義がある場合は、アドバイスもいたします。当院が所属している社団法人柔道整復師会や当院の知っている弁護士の先生にも相談しますので、ご安心ください 今の症状に対しては当院のスタッフが担当していきますのでご安心ください

慰謝料とは?

・慰謝料とは
交通事故の衝撃により被害者が受けた精神的・肉体的な苦痛に対して
1日4200円を限度として支払われる賠償金のことです。
交通事故の治療では、自賠責保険や任意保険を利用して医療機関に発生してくる
治療費や文書などの費用の患者様負担が必要ありません。
これらは、休業損害や慰謝料によって賄われます。
また、相手側が保険に入ってない場合やひき逃げされた場合、
患者様の健康保険は使用しませんが、手続きを申請した後は使用することもできます。
慰謝料支払いの対象日数は、治療期間と治療日数により算出されます。

・治療期間とは、治療を始めた期間から治療の終了した日までの日数になります
・治療日数とは、実際の治療のために通院した日数です。

 

慰謝料の計算方法は、実際に治療のために通院した日数×2と、
治療期間のどちらか一方の少ない方に4200円をかけると求められます。
※実際に治療のために通院した日数×2と上記にありますが、
整形外科や整骨院に通院した時のみが慰謝料の2倍の保証がされますが、
その他は1倍です。

よくある質問(交通事故)

いつから通院した方がいいですか?

担当医と損保会社の整骨院での施術同意が得られればご来院ください。
交通事故の流れにあるように、同意が必要ですので、医科での初診の際や損保会社の最初の連絡の際に確認しておくとスムーズだと思います 痛みや皮下出血、腫れがあると少しでも早い施術が必要だと思います。

診断書以外のところが痛くなってきました どうしたらいいですか?

病院の担当医に診てもらってください
交通事故の場合は、後から症状が出てくる場合があります。交通事故によるものなのかどうかは、担当医が診断されます。診断名がつきましたら、症状に沿った施術が可能になります。

交通事故後にあった時は弁護士に相談した方がいいですか?

今後の損保会社とのやり取りに不安がある方は相談しても良いと思います。
交通事故に遭うと色々と不安になる事や、煩わしい事、納得できない事などが出てくる場合があります。早い段階で交通事故専門の弁護士に相談されても良いと思います。少しでも不安なく治療に専念できると思います 当院では、ブランシュ法律事務所の中務先生を紹介しています もちろんそのほかの事務所でも良いと思います 

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072-681-3200

<受付時間>
月・火・木・金  11:00〜21:00
土        9:00~15:00
定休日:水曜・日曜・祝祭日

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