同乗者は法律上、「運転者とは別の被害者」として扱われます。 そのため、運転者本人と同乗者どちらも自賠責保険の被害者補償の対象になります。
<次のケースは同乗者でも否定されることがあり自賠責は使えません>
・交通事故に遭って2週間以上の受診 ・事故との関連が医学的に不明 ・シートベルトの未着用 ・明らかな危険行為と知りながらの同乗
※自損事故や単独事故の場合に運転者本人は自賠責保険は使用出来ませんが、同乗者は自賠責保険は使用出来ます。